一般に不動産売買は売買契約締結後、買主売主をはじめ仲介業者さんなど関係者が集まり、残代金決済を行います。司法書士は、残代金決済と同時に買主さんの所有権を保全するために決済の場に立会い、不動産の売買による所有権移転の登記を行います。特に仲介業者さん等がいない親族間、知り合い同士において売買されるときはお気軽にご相談下さい。
被相続人が財産の分配について何も言わずに亡くなると、残された相続人が集まり話し合いによって分配方法を決めることになります。これを「遺産分割協議」と言い、この話し合いで財産を巡っての争いやもめごとを起こして、兄弟仲が悪くなるというケースも少なくありません。
また、財産が金融資産だけであれば、財産の分割も簡単で分けやすいのですが、不動産や株といった財産の場合、誰がどれを相続するのかなど、利害が衝突して上手くまとまらないことがあります。しかし、被相続人が残した遺言書があれば、相続人はそれに従うことになります。
このように争いを未然に防ぐためにも、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
建物を新築した場合は、まず土地家屋調査士(不動産の表示に関する登記についての専門家)さんが、建物の形状等を測量したり等の表示登記を行います。そのうえで、建物の所有権を登記するのが所有権保存登記です。土地家屋調査士さんのご紹介から建築業者さんとの打ち合わせ等手続きをスムーズに行いなす。お気軽にご相談下さい。
新会社法の施行によって、有限会社制度が廃止され、新たな株式会社制度として一本化されました。既存の有限会社は、会社法上「株式会社」として取り扱われることになります。(「特例有限会社」)
通常の株式会社へ移行すると、特例有限会社としてのメリット(取締役、監査役の任期に制限がない・決算公告義務がない)を維持できなくなりますが、新会社法では、通常の株式会社であってもこれまでの有限会社に準じたシンプルな経営形態を選択することが可能ですし、最低資本金制度も撤廃されましたので、スムーズに通常の株式会社へ移行することができます。 これまで最低資本金の確保(1000万円)等のために株式会社への組織変更を躊躇していた方は、新会社法施行を機会として有限会社から株式会社への移行を検討してみてはいかがでしょうか。
有限会社から株式会社への移行費用 約12万円(登録免許税金6万円込)
取締役や監査役の就任や任期満了、辞任、解任により変更があった場合に行う登記です。
役員全員が再任する場合であっても登記をする必要があります。株式会社の取締役の任期は原則として2年、監査役は原則として4年ですが、非公開会社(株式の譲渡制限のある会社)では、定款でそれぞれ10年まで伸ばすことができます。定款を見直すことで手続費用の削減が可能になります。役員の改選を定期的に行う必要性が低い同族会社の方など、新会社法施行を機会として役員の任期の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
役員変更費用 約3万円(登録免許税金1万円込)
役員任期伸長の定款変更のみ(登記なし)の場合 約1万円
費用は増加する資本の額によって変わります。
登録免許税:増加した資本の額×7/1000(3万円に満たないときは3万円)
登録免許税3万円のとき 約7万円
目的を追加、変更するとき、商号を変更するとき
商号変更について、同一住所に同一商号がないかを調査する必要があります。
約6万円(登録免許税金3万円込)
他管轄(法務局)への移転: 約10万円(登録免許税金6万円込)
同管轄(法務局)への移転: 約6万円(登録免許税金3万円込)