不動産の贈与登記は、贈与で不動産をもらった方に名義を変える登記です。贈与登記を申請するにあたっては、贈与税がかかる場合、また一般的に110万円以下の贈与や、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与が行われた場合に最高2000万円までや、相続時精算課税制度などを使って贈与税がかからないですむ場合がありますので、事前にご確認のうえで名義を変える方がよいでしょう。(税務相談が関わる部分についてご要望があれば、税理士さんのご紹介もさせていただきます。)
法務局への手続きをすべて代行するので法務局へ行く必要はありません。
贈与者(贈与をする方)
①登記済権利証・登記識別情報
②3ケ月以内の印鑑証明書
③固定資産税評価証明書
受贈者(贈与を受ける方)
①住民票
・贈与登記代理申請手数料 3万円~
尚、贈与登記には上記手数料の他、物件価格に応じて別途登録免許税が必要になります。
贈与登記の登録免許税=不動産固定資産税評価額×20/1000
例えば 評価額500万円の不動産の場合
・登録免許税額 10万円