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抵当権抹消

抵当権抹消の登記

ローンを完済したときには、抵当権を抹消する登記が必要です

住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合には、抵当権抹消の登記が必要になります。

「借金は返したのだから・・・」と安心しておられると思いますが、抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権抹消に関する書類を受け取り、抵当権抹消登記をしなければなりません。

金融機関から受け取る抵当権抹消に関する書類の中には使用できる期限が決まっているものもありますので、返済が完了しだい速やかに抵当権抹消の手続きをされることをお勧めします。

法務局への手続きをすべて代行するので法務局へ行く必要はありません。

抵当権抹消登記の流れ
図
  1. メール・電話・ご面談、ご希望の方法でどうぞ。
    費用概算・抹消登記手続きの流れなど、ご不明・ご不安なことは何でもご相談下さい。
  2. 抹消する物件の個数が分かればほぼ正確なお見積もりをお伝えできます。
  3. 正式なご依頼を受け、必要書類の作成を開始します。尚、必要書類の作成開始前段階でのキャンセルは、一切費用がかかりません!
  4. 登記委任状等、ご捺印頂く書面の受渡し、確定費用見積書の提示を行います。登記申請に関するご本人意思確認を致します。
  5. お客様との必要書類受渡しを全て完了させます。この段階で登記代金のお支払いを頂きます。
  6. 法務局に登記を申請します。
  7. 7日程で登記手続きが完了します。ご連絡の上、権利証等をお渡しします。
どんな費用がかかる?

土地、建物が各1筆のとき

・抹消登記代理申請手数料 10,000円+実費 約6,000円 

住所変更登記が必要な場合(登記簿上の住所と現在の住所が相違する場合)

・抹消登記代理申請手数料 17,000円+実費 約8,000円

※物件数、現在ついている抵当権の数などにより費用がかわります。

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山下純平司法書士事務所

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