住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合には、抵当権抹消の登記が必要になります。
「借金は返したのだから・・・」と安心しておられると思いますが、抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権抹消に関する書類を受け取り、抵当権抹消登記をしなければなりません。
金融機関から受け取る抵当権抹消に関する書類の中には使用できる期限が決まっているものもありますので、返済が完了しだい速やかに抵当権抹消の手続きをされることをお勧めします。
法務局への手続きをすべて代行するので法務局へ行く必要はありません。
土地、建物が各1筆のとき
・抹消登記代理申請手数料 10,000円+実費 約6,000円
住所変更登記が必要な場合(登記簿上の住所と現在の住所が相違する場合)
・抹消登記代理申請手数料 17,000円+実費 約8,000円
※物件数、現在ついている抵当権の数などにより費用がかわります。