ご家族の方が亡くなられると、相続が発生します。
亡くなられた方が土地や建物といった不動産を所有していた場合には、相続した不動産の名義を変更する相続登記の手続きが必要となります。
期限があるわけではないので、必ずしもすぐに行わなければならないものではありません。
しかし、不動産の名義を変更しておかなければ、その不動産を売ったり、その不動産を担保にして融資を受けることができません。
また、相続登記をしないで放置したままにしている間に、さらに相続が発生してしまうと、新たな相続人も加えての遺産分割協議が必要になり、相続登記の手続きも非常に複雑なものとなってしまいますので、不動産を相続されたときには、早めに不動産の名義を変更しておくことをお勧めします。
どなたに名義を変更するかについては、まず相続する権利がある人は誰か、またどのように相続するのかを確定しなければなりません。そのための必要書類を全て整えるだけでもご負担の多いものです。当事務所では、戸籍等の取寄せから必要書類の作成、登記申請まで一括して承ります。
法務局への手続きをすべて代行するので法務局へ行く必要はありません。
遺産分割協議 | 法定相続 | 遺言 | 備考 | |
被相続人の出生(少なくとも15才)から死亡までの戸籍(除籍)謄本 | ○ | ○ | ||
被相続人の(本籍記載の)住民票除票又は戸籍附票 | ○ | ○ | ○ | |
遺言書 | ○ | |||
遺産分割協議書 | ○ | 実印を押印する | ||
相続人の印鑑証明書 | ○ | |||
相続人の戸籍謄本(抄本) | ○ | ○ | ○ | |
相続人の(本籍記載)住民票 | ○ | ○ | ○ | 不動産を取得する相続人について必要 |
固定資産税評価証明書 | ○ | ○ | ○ |
相続登記・遺産分割協議書作成・戸籍手配に関する費用の目安
・相続登記代理申請手数料 3万円~
・遺産分割協議書作成・戸籍手配 1万円~
尚、相続登記には上記手数料の他、物件価格に応じて別途登録免許税が必要になります。
相続登記の登録免許税=不動産固定資産税評価額×4/1000
例えば 評価額1500万円の不動産の場合
・登録免許税額 6万円